相続税は生命保険を活用すれば軽減可能
亡くなった方が契約者である生命保険の保険金は、受取人ではなく受取人の財産となりますが、相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、死亡保険金受取人が相続人の場合は、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人数
例えば、相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円は非課税となります。 1,500万円の現金を受け取ると相続税がかかります。ただし、生命保険金として受け取った場合には相続税はかかりません。
現金を相続した場合は非課税となり全額課税となりますが、生命保険金として受け取ることで相続財産を減らすことができます。
つまり、相続税を軽減できるのです。
活用方法はさまざま
相続財産は相続契約が締結されるまで相続人全員の共有財産として残ります。
遺産分割協議がまとまらない場合、数カ月から数年間、遺産の相続が停止されることになります。
一方、生命保険の死亡保険金であれば、書類を準備するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金は、受益者の遺産の一部として自由に処分できるため、遺産分割協議が成立する前に葬儀費用や税金に充てることができます。
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